債務整理の流れ

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■ピンチの末に
経済的な小さいピンチを乗り切るためにとった借金という手段が、更なる大きなピンチを招くことがあります。審査もいらずに誰かと顔をあわせることもなく気軽に現金を借り入れることができる今、その気軽さが裏目に出てしまう場合もあります。

ですが、どれ程気軽で簡単になったとしても、お金を借りるということには変わりありません。はじめは少ない金額の借り入れであったのが、次第に借りることへの抵抗もなくなると借り入れも頻繁になり、気が付けば利息に利息がついた思ってもみない金額の請求書が届くこととなります。

複数の借り入れ先から送られてくる請求書の束と、激しくなった取り立ての電話で、精神的に追い詰められてしまった時、必要となるのが債務整理です。

■届出の違い
債務整理とは、借りたお金を整理して支払い可能な返済方法への変更や減額などの措置、または免責を受けるための手段として、いくつかの方法があります。その方法によって、手続きのために踏み出す最初の一歩が違ってきます。

特定調停という方法をとった場合は、お金を借りた相手方の所在地を管轄する簡易裁判所に調停申込書を提出します。これにより調停期日に貸した側借りた側双方が裁判所に呼び出されることになりますが、直接交渉を進めるのではなく調停委員の仲立ちにより新たな返済計画を見出していくものです。

民事再生法の一種の個人再生は、お金を借りた本人の住む地域を管轄する地方裁判所に申し立てをします。個人再生委員が審査のうえ決定を下したのち、裁判所に提出した再生計画案に、貸した側つまりは債権者の同意が得られた時、個人再生が実施される運びとなります。

■取り立ての停止
自己破産を申し立てる場合も、免責とともに借りた側の住所を受け持つ裁判所に申し立て、破産審尋での質問に答えます。支払いが不能だと認められると破産宣告をする形となり、全ての借金が免除されることになります。

任意整理に限り、裁判所に出向くことなく手続きを進めることができますが、債権者に直に交渉して和解案を探るには非常に困難な面があります。弁護士や司法書士などの専門家に相談をして代理人となってもらうことが、任意整理を成立させるには必要不可欠といえます。

いずれの手続きを選択しても終了までには半年ほどの長い期間を要しますが、任意整理の場合弁護士などに依頼した時点、それ以外では裁判所に申し立てをした時点で、どこのどんな厳しい取り立てもストップされることが共通しています。