自己破産とローン

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■ローン、連帯保証人契約は慎重に
長期にわたる不況のあおりで、ローン契約者の中には自己破産を望まれる方が増えています。住宅ローンなどは、奥様が連帯保証人になっている契約も多く、ご夫婦そろって自己破産せざるを得ないという話もあるようです。

仮に離婚したとしても、連帯保証人の義務から逃れる事はできません。なぜなら連帯保証人とは、婚姻関係とは全く関係ない義務だからです。従って、連帯保証人の契約をする場合には、ご夫婦といえども慎重に判断するように心掛けたいものです。

また、例え奥様が保証人になっていなくても、結婚後に形成された財産は、名義に関わらずご夫婦の共同財産とみなされる場合があります。そうした時には処分の対象になってしまいます。このように自己破産がご家族に及ぼす影響は物心共に大きなものがあるのです。

■新たなローンは難しい
では、自己破産した後の経済生活はどうなるのかと言うと、当然ながら新たなローン契約やキャッシュカードの利用は難しくなります。自己破産すると、官報はもちろんの事、個人信用情報機関に事故情報として登録されるため、新たな借入を望んだとしても審査に通らないのです。

この事故情報の登録期間は、7~10年間と言われていますが、必ずしも記録が7年間残るというものでもなく、信用情報機関ごとにばらつきがあるようです。とはいえ、審査の厳しい住宅ローンは、最長の10年間は契約できない事を覚悟した方がよいと思われます。

ただし自動車ローンなどは、比較的審査が甘いと言われています。かといって、事故情報が完全に抹消される前にローンの審査を受け、却下されてしまうと記録がまたしばらく残り、その却下された記録によりローンが組めないという事もあるようです。

過払い金請求の時効

in 過払い

過払い金が発生していた場合返還請求をすることができますが、過払い金請求を行える期間には時効が存在します。過払金消滅時効は最後に取引した日から10年間とされており、一日でも過ぎてしまうと過払金の請求は一切できなくなってしまいます。同じ債権会社と同じ契約内容で取引が継続している場合、発生した過払い金は新たな借入金に充当されます。取引が続いている限り、消滅時効が成立することはありません。

しかし一度完済してから10年以上の期間が空き再度借入した場合は、一度完済した時点が最終取引とされますので完済までに発生した過払い金は時効が成立しており、過払い金返還請求をすることはできなくなります。

最終取引が10年以内の過払い金であれば返還請求をすることができますので、できるだけ早く専門家にご相談することをオススメします。

■過払い請求時効カウントはいつから

過払い金請求ができる期間は10年とされていますので10年以上たってから返還請求をしても、債権会社から消滅時効の成立を理由とされてしまいお金を取り戻すことができません。

この10年というのは、返済の時点からカウントされ10年経過すれば時効が成立して順次消滅する「個別進行説」と、取引終了時からカウントするという「取引終了時説」がありました。どの日からカウントされるのか最高裁判所裁判で争われましたが、平成21年1月の判決で「過払い金返還請求の消滅時効はそれぞれの取引においての過払い金生時ではなく、原則として最終取引の日から進行する」と判断されました。

これによって債権会社との取引が続いている限り消滅時効がカウントされることはなくなりましたし、既に完済した場合であっても、最終返済日から10年以内であれば過払い金返還請求をすることが可能になりました。

債務整理の流れ

in 債務整理

■ピンチの末に
経済的な小さいピンチを乗り切るためにとった借金という手段が、更なる大きなピンチを招くことがあります。審査もいらずに誰かと顔をあわせることもなく気軽に現金を借り入れることができる今、その気軽さが裏目に出てしまう場合もあります。

ですが、どれ程気軽で簡単になったとしても、お金を借りるということには変わりありません。はじめは少ない金額の借り入れであったのが、次第に借りることへの抵抗もなくなると借り入れも頻繁になり、気が付けば利息に利息がついた思ってもみない金額の請求書が届くこととなります。

複数の借り入れ先から送られてくる請求書の束と、激しくなった取り立ての電話で、精神的に追い詰められてしまった時、必要となるのが債務整理です。

■届出の違い
債務整理とは、借りたお金を整理して支払い可能な返済方法への変更や減額などの措置、または免責を受けるための手段として、いくつかの方法があります。その方法によって、手続きのために踏み出す最初の一歩が違ってきます。

特定調停という方法をとった場合は、お金を借りた相手方の所在地を管轄する簡易裁判所に調停申込書を提出します。これにより調停期日に貸した側借りた側双方が裁判所に呼び出されることになりますが、直接交渉を進めるのではなく調停委員の仲立ちにより新たな返済計画を見出していくものです。

民事再生法の一種の個人再生は、お金を借りた本人の住む地域を管轄する地方裁判所に申し立てをします。個人再生委員が審査のうえ決定を下したのち、裁判所に提出した再生計画案に、貸した側つまりは債権者の同意が得られた時、個人再生が実施される運びとなります。

■取り立ての停止
自己破産を申し立てる場合も、免責とともに借りた側の住所を受け持つ裁判所に申し立て、破産審尋での質問に答えます。支払いが不能だと認められると破産宣告をする形となり、全ての借金が免除されることになります。

任意整理に限り、裁判所に出向くことなく手続きを進めることができますが、債権者に直に交渉して和解案を探るには非常に困難な面があります。弁護士や司法書士などの専門家に相談をして代理人となってもらうことが、任意整理を成立させるには必要不可欠といえます。

いずれの手続きを選択しても終了までには半年ほどの長い期間を要しますが、任意整理の場合弁護士などに依頼した時点、それ以外では裁判所に申し立てをした時点で、どこのどんな厳しい取り立てもストップされることが共通しています。