過払い金が発生していた場合返還請求をすることができますが、過払い金請求を行える期間には時効が存在します。過払金消滅時効は最後に取引した日から10年間とされており、一日でも過ぎてしまうと過払金の請求は一切できなくなってしまいます。同じ債権会社と同じ契約内容で取引が継続している場合、発生した過払い金は新たな借入金に充当されます。取引が続いている限り、消滅時効が成立することはありません。 しかし一度完済してから10年以上の期間が空き再度借入した場合は、一度完済した時点が最終取引とされますので完済までに発生した過払い金は時効が成立しており、過払い金返還請求をすることはできなくなります。 最終取引が10年以内の過払い金であれば返還請求をすることができますので、できるだけ早く専門家にご相談することをオススメします。 ■過払い請求時効カウントはいつから 過払い金請求ができる期間は10年とされていますので10年以上たってから返還請求をしても、債権会社から消滅時効の成立を理由とされてしまいお金を取り戻すことができません。 この10年というのは、返済の時点からカウントされ10年経過すれば時効が成立して順次消滅する「個別進行説」と、取引終了時からカウントするという「取引終了時説」がありました。どの日からカウントされるのか最高裁判所裁判で争われましたが、平成21年1月の判決で「過払い金返還請求の消滅時効はそれぞれの取引においての過払い金生時ではなく、原則として最終取引の日から進行する」と判断されました。 これによって債権会社との取引が続いている限り消滅時効がカウントされることはなくなりましたし、既に完済した場合であっても、最終返済日から10年以内であれば過払い金返還請求をすることが可能になりました。
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