■ローン、連帯保証人契約は慎重に 長期にわたる不況のあおりで、ローン契約者の中には自己破産を望まれる方が増えています。住宅ローンなどは、奥様が連帯保証人になっている契約も多く、ご夫婦そろって自己破産せざるを得ないという話もあるようです。 仮に離婚したとしても、連帯保証人の義務から逃れる事はできません。なぜなら連帯保証人とは、婚姻関係とは全く関係ない義務だからです。従って、連帯保証人の契約をする場合には、ご夫婦といえども慎重に判断するように心掛けたいものです。 また、例え奥様が保証人になっていなくても、結婚後に形成された財産は、名義に関わらずご夫婦の共同財産とみなされる場合があります。そうした時には処分の対象になってしまいます。このように自己破産がご家族に及ぼす影響は物心共に大きなものがあるのです。 ■新たなローンは難しい では、自己破産した後の経済生活はどうなるのかと言うと、当然ながら新たなローン契約やキャッシュカードの利用は難しくなります。自己破産すると、官報はもちろんの事、個人信用情報機関に事故情報として登録されるため、新たな借入を望んだとしても審査に通らないのです。 この事故情報の登録期間は、7~10年間と言われていますが、必ずしも記録が7年間残るというものでもなく、信用情報機関ごとにばらつきがあるようです。とはいえ、審査の厳しい住宅ローンは、最長の10年間は契約できない事を覚悟した方がよいと思われます。 ただし自動車ローンなどは、比較的審査が甘いと言われています。かといって、事故情報が完全に抹消される前にローンの審査を受け、却下されてしまうと記録がまたしばらく残り、その却下された記録によりローンが組めないという事もあるようです。
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過払い金が発生していた場合返還請求をすることができますが、過払い金請求を行える期間には時効が存在します。過払金消滅時効は最後に取引した日から10年間とされており、一日でも過ぎてしまうと過払金の請求は一切できなくなってしまいます。同じ債権会社と同じ契約内容で取引が継続している場合、発生した過払い金は新たな借入金に充当されます。取引が続いている限り、消滅時効が成立することはありません。 しかし一度完済してから10年以上の期間が空き再度借入した場合は、一度完済した時点が最終取引とされますので完済までに発生した過払い金は時効が成立しており、過払い金返還請求をすることはできなくなります。 最終取引が10年以内の過払い金であれば返還請求をすることができますので、できるだけ早く専門家にご相談することをオススメします。 ■過払い請求時効カウントはいつから 過払い金請求ができる期間は10年とされていますので10年以上たってから返還請求をしても、債権会社から消滅時効の成立を理由とされてしまいお金を取り戻すことができません。 この10年というのは、返済の時点からカウントされ10年経過すれば時効が成立して順次消滅する「個別進行説」と、取引終了時からカウントするという「取引終了時説」がありました。どの日からカウントされるのか最高裁判所裁判で争われましたが、平成21年1月の判決で「過払い金返還請求の消滅時効はそれぞれの取引においての過払い金生時ではなく、原則として最終取引の日から進行する」と判断されました。 これによって債権会社との取引が続いている限り消滅時効がカウントされることはなくなりましたし、既に完済した場合であっても、最終返済日から10年以内であれば過払い金返還請求をすることが可能になりました。